赤字決算時の減価償却について
設立して2期目の法人です。
今期に建物が完成し、期末より事業用として家賃収入が発生しています。
この建物の減価償却について教えてください。
現在、決算時のみ税理士さんへお願いしていますが
固定資産台帳及び減価償却明細表を確認すると
減価償却額は記載されているものの
取得価額=期末帳簿価額となっていました。
これを税理士さんへ確認すると
赤字決算なので減価償却をする意味がないからと言われました。
税法上のことはあまり詳しく分からないのですが
会計上は減価償却をしないということはあり得るのでしょうか?
中小企業会計ではそういうことができる、黒字決算になったときには
今回の減価償却費を計上すればよいと言われました。
簿記を少し勉強している私としては、期間損益比較ができないのではないかと
減価償却をしない期があるというのが腑に落ちないので
他の税理士さんにお伺いしてみたく、質問させていただきました。
お願いしている税理士さんの言っていることを私が正しく認識できていないだけかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
赤字の際に、減価償却を行わない、という選択はありえます。会計上は、ご質問の通り、適正な期間損益計算の観点からは、計上すべきと言えます。ただし、法人税法上は、減価償却は任意ですので、してもしなくても構いません。
繰越欠損金、と言いまして、税金計算上の赤字は、9年間繰越しすることができますが、お願いしている税理士の先生は、万が一の、期限切れを心配したものと思われます。
ただ、減価償却をするしない、という選択は、本来なら会社と相談して決めるものである、と考えます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
やはり、会計上は減価償却しなければいけませんよね。
それを税理士さんへ確認したかったのですが、明確な回答がいただけなかったので・・・。
分かり易くご説明いただき、助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年01月23日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。