組織再編によって引き継いだ資産の償却資産税
昨年に、弊社を承継会社とする税務非適格合併を行い、被合併法人の固定資産を引き継ぎました。
税務上は非適格合併ですが、会計上は共通支配下の取引に該当しますので、
被合併法人の合併前の会計簿価を取得価額として弊社で固定資産登録をしています。減損後や償却済みの資産で取得価額1円のものが多くあります。
この場合において、償却資産税の計算は、取得価額1年を基準に計算してよいのでしょうか。それとも、被合併法人の前年度評価額を引き継いで算定するのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
取得価額は法人税法上の時価だと思います。耐用年数は中古資産の取得の年数を使うと思います。
早速ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年02月16日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。