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少額減価償却資産の特例の適用について。

私は体操教室を行っております。
青色申告で申告を行っています。
令和2年12月に
体操用マット5本781,000円を購入いたしました。
一本当たりでいうと156,200円です。

支払いはクレジットカードで行い、明細には781,000円の支払いとなっております。

この時、固定資産として781,000円を減価償却として計上するのでしょうか?

それとも、少額減価償却資産の特例を用いて156,200円×5本を一括償却するのでしょうか?

どちらの方法で処理すればいいのかわからないのでお教えいただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

それとも、少額減価償却資産の特例を用いて156,200円×5本を一括償却するのでしょうか?


1本あたり156,200円でしたら、一括で償却できます。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年03月03日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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