入会金について
旅行業協会に9月に入会し40万円支払、業種別を変更したのでその差額分を更に11月に25万円支払いました。繰越資産としてそれぞれ処理が必要ですか?そして、その耐用年数は5年でよろしいでしょうか?
入会金は入会してサポートが受けれるだけで、その権利を譲渡したりできるようなものではありません
宜しくお願いいたします
税理士の回答

入会金が返還されない場合は、繰延資産として5年(60ケ月)で償却計算することができます。
ありがとうございます。繰越資産ではなく経費として一度に処理することもできますか?

20万円未満の場合は全額を必要経費にすることができます。
本投稿は、2021年03月03日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。