概算取得費について
今回、事業用の車両を売却しました。
耐用年数は過ぎてるので帳簿価格は1円です。
ここで質問なのですが、総合譲渡で概算取得費は適用できるのでしょうか?
また、今回のように減価償却が終わってる車両などの場合に、取得費がわかっているけど、概算取得費の方で計算した方が税額が安くなるので、概算取得費により計算することはできますか?
よろしくお願いします
税理士の回答
概算取得費は相続などで取得した取得価額が不明な資産に対して適用されるものですので、ご質問のケースでは適用できません。
特に事業用資産など帳簿価額が明確な資産は、その帳簿価額を取得費とするものとされています。
ありがとうございます
すいません、国税庁で以下の文書を見つけたのですが
「また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。」
これはどういうことなのでしょうか?
分離課税の対象となる土地建物が対象です。
すみません。私の認識が間違えていました。
総合課税の譲渡所得でも概算取得費の適用は出来るようになっています。
お詫びして訂正させていただきます。
いえいえ、こちらこそお忙しいなか回答していただきありがとうございます
追加の質問で申し訳ありません。
概算取得費と実際の取得費は税額が安くなる方を選択してもいいのでしょうか?
根拠となる法令(租税特別措置法31条の4)では、土地や建物と限定的になっていますが、調べたところ、国税庁の確定申告作成コーナーの総合課税の譲渡所得の入力画面で、「概算取得費で計算できる」と注書きされています。
法令から見て何故そうなのかわかりませんが、国税庁も許容しているということでしょう。
概算取得費で計算できる、の「できる」という表現は納税者が有利な方を選択できるということですから、譲渡所得が少なくなる方を選択できるということです。

中島吉央
(土地建物等以外の資産の取得費)
所基通38-16 土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の 100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
本投稿は、2021年04月08日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。