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減価償却について

飲食店を経営している個人事業主です。
今年、協力金で税金が上がるとみられるため、店舗用にパソコンを購入したいと思っているのですが、20万ほどのパソコンを今年の必要経費としてすべて計上することは可能でしょうか?
必ず減価償却しなければならないのでしょうか?
今年の節税対策にはできませんか?

税理士の回答

こんにちは。
個人で飲食店経営をしているとの事ですが、申告方法が青色申告によるものであれば、少額減価償却資産として20万円を減価償却費で一気に経費化することが出来ます。
もし、白色申告である場合には、上記の処理は不可能となりますので、減価償却資産として法定耐用年数を使用して複数年(4年)で減価償却するようになります。ただし、この場合でも20万円未満の金額であれば、一括償却資産として3年で償却できます。
青色申告になっていればいいですね。

本投稿は、2021年04月21日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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