減価償却済車両を個人に転用するには
現在、事業用車両と自家用車と2台持ってます。今ある自家用車が1番年式が古いのでこれを売却して、減価償却済で1円になった事業用車両を自家用車に転用して、新たに100%事業用車両を買い替えたいのですが、事業用車両を自家用車に転用する場合、どのような処理が必要なのでしょうか?
税理士の回答
会計上の処理は、事業主貸1円/車両運搬具1円です。
所得税上は、所有者が変わりませんから譲渡所得は生じません。
消費税の課税事業者の場合は、時価で譲渡(自分から自分に譲渡したという形)したものとして、時価相当額が課税売上になりますが、同程度の車両で中古車価格相場などの把握が困難であれば簿価1円で譲渡したものとしても問題ないと思います。この場合、1円を課税売上高に含めますが消費税の計算には影響しないでしょう。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年09月01日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。