過去の決算(申告)の誤りについて(減価償却費)
9月末に最新年度の決算月を終え、現在法人税申告の準備を進めております。
その中で昨年度の減価償却費の内、法人名義の自動車について減価償却費を計上しております(4年度目)が、その計上額を確認したところ「定額制」の計算額を計上していたことが判明し、今年度(5年度目)の計上額を「定率制」に戻した場合に、残りの簿価が、今年度償却費用を上回る金額で残ってしまう事となります。
こうした場合に取るべき対応について教示いただきますようお願いいたします。
私的な希望としては、このまま今年度(5年度目)を定率制の計算額で計上し、最終年(6年度目)をに残りの全残額を計上し償却を終える事で対応したいと考えておりますが如何でしょうか?
仮に前年度修正を行う必要があればその対応についてもアドバイス願います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
実際の数字でないと文章ではお伝えし難いのですが、以下のように処理する必要があります。
償却4期目ということはおそらく、法定償却限度額を超過していると思いますので、前期分について修正申告をします。(決算の修正は不要)
今年度(5年度目)の計上額を「定率制」に戻した場合に、残りの簿価が、今年度償却費用を上回る金額で残ってしまう事となります。
→具体的な数字がわからないので、このご記載のイメージがわかないのですが、前期の修正申告をした上で、当期は前期の当初申告の期末帳簿価額で定率法で計算した償却額を決算で計上し、この償却額は当期の法定償却限度額より少なくなると思いますので、会計上の償却費と法定償却限度額との差額を損金算入します。
税務上は、事業年度毎に正さなければいけませんので、ご希望のようなことはできません。
ご回答いただきありがとうございました。
決算の修正は不要で、過去の申告で年間の減価償却額が超過していた場合は修正を行った上で申告が必要と理解しました。
昨年までの減価償却を確認しましたが、申告額は年間の減価償却限度額以内で超過しておりませんでしたので修正を行わずそのまま今年度分を申告する事に致します。
本投稿は、2021年10月07日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。