未計上となっていた自宅兼事務所の減価償却費について
いつもお世話になっております。
2階建ての建物の1階部分を法人に事務所として貸し付けて家賃を受け取っています。
受け取った家賃を不動産所得として確定申告していますが
建物の減価償却を今まで計上していませんでした。
その場合平成28年分から事業用に転用したものとして未償却残高を計算して減価償却を行い、更正の請求を行うことはできますか。
税理士の回答

更正の請求は申告期限から5年間ですので平成28年分は期限が徒過しています。平成29年分以降について可能と考えます。
本投稿は、2021年10月25日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。