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減価償却耐用年数について

漁船のGPS(衛星航法装置)の減価償却耐用年数を教えて下さい

税理士の回答

漁船に搭載する機器のうち、「漁ろう設備」に該当するものは、機械装置の「27 漁業用設備 5年」を適用しますが、航海計器は「漁ろう設備」には該当しないので、「船舶:漁船」の耐用年数を適用します。
「漁船」は、
・船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の場合、
  (1) 総トン数が五百トン以上のもの 12年
  (2) 総トン数が五百トン未満のもの 9年
・船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船の場合 6年
など、船舶法や材質によって耐用年数が異なりますので、内容がわからないと耐用年数は決まりせん。

本投稿は、2022年01月21日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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