減価償却
移転による内装のため、令和3年に防音ドア(40万円)を購入し、同年納品になりました。
ところが、諸事情あり、このドアは使えなくなったため、事務所の片隅に置かれています。
通常どおり使用していれば減価償却かと思うのですが、こういった場合、どのように償却すべきでしょうか。
税理士の回答
事業に使用していないのであれば減価償却は出来ません。
固定資産に計上して、廃棄した時に除却損を計上するしかないと思います。
本投稿は、2022年02月04日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。