事務所兼自宅の減価償却について
こんにちは。
住宅ローン控除と、事務所兼住宅の減価償却費計上と併用できるのか教えていただきたいです。
2年前に事務所費住宅を新築しました。
この2年間は、住宅ローン控除のみを利用しています。
知り合いの方に事務所兼住宅ならば住宅と事務所の割合を按分し減価償却費に計上できるのではないかと言われました。
面積で割ると、住宅8割、事務所2割となります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
併用は可能となります。
ただし、事業用部分が10%以上の場合は、住宅ローン控除はその分控除の対象にはなりません。
減価償却費も、全体で計算した額の2割分のみ費用計上できます。
また、借入金利子についても事業用部分に関しては事業所得の経費となります。
なお、いつから事業用にしたかが問題となります。
住宅の新築時からであれば、2年前から遡って事業所得及び住宅ローン控除の修正申告(又は更正の請求)が必要になります
2年後から自宅を事務所にした場合は、転用した年から住宅ローン控除の計算を按分する必要があります。
また、減価償却費の計算は、一旦転用した時点の「未償却残高」を算出する必要があります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「居住の用に供する部分の敷地の面積など」
計算式の「なお書」の後に、居住の用に供した部分が90%以上の場合は、全体を居住の用とする説明があります。そこで事業用部分が10%以上の場合は、全額を住宅ローン控除の対象にはすることができないことになります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/17.htm
「新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
「非業務用から業務用に供した場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
ご回答ありがとうございました。
新築したのは2年前ですが、令和3年度より、一部を事務所とし使用しています。
減価償却は、2年分を差し引いた未償却残高を計算するということですね。
「借入金利子についても事業用部分に関しては事業所得の経費となります。」とありますが、住宅ローンの利子を按分し経費に計上した上で、住宅ローン控除も受けられるということですか?

回答します
減価償却費については、ご理解のとおりとなります。
未償却残高分まで償却できるとの解釈です。(ただし計算された減価償却費の事業用部分のみ)
借入金利子についてもご理解のとおりとなります。
なお、住宅ローン控除は、事業用部分についてはできなくなります。
住宅ローン控除の計算書に、居住用部分と全体の部分の平米数の按分計算をする箇所がありますのでその式に記載したうえで「住宅ローン控除」をお受けください。
わかりやすく、的確に回答して下さり、とても助かりました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年02月13日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。