個人事業主/原価償却期間内での車両売却
車両を購入したが、現金化のため数か月で売却する事になった。
まだ原価償却期間が残っていても、当年度の売却月の翌月から減価償却費は計上できなくなりますか?
税理士の回答

長谷川文男
売却してしまうと、その車両は使っていないのですから、翌月以降は減価償却費は計上できません。
本投稿は、2022年02月17日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。