税理士ドットコム - [減価償却]個人事業主/原価償却期間内での車両売却 - 売却してしまうと、その車両は使っていないのです...
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個人事業主/原価償却期間内での車両売却

車両を購入したが、現金化のため数か月で売却する事になった。

まだ原価償却期間が残っていても、当年度の売却月の翌月から減価償却費は計上できなくなりますか?

税理士の回答

売却してしまうと、その車両は使っていないのですから、翌月以降は減価償却費は計上できません。

本投稿は、2022年02月17日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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