減価償却前の施設での利益はいつまで計上できる?
ある日本企業(がオーナーのフィリピン海外子会社)がフィリピンで事業を営む海外のホテルでは、全ての施設が完成する前に一部開業することになりました。この施設は全て完成してから減価償却を実施するようです。一部開業しているので、今は減価償却費を払わずに売上や利益が出ている状態です。
完全に完成するまでに最大で数年かかるようですが、このような状態で長期間減価償却せずに利益を計上し続けても良いのでしょうか?
(見た目の業績の数字をよく見せられるように思えます。)
また、良いのであれば期間などの制限はありますか?
税理士の回答
税務の観点から回答致しますのでご了承ください。
日本の法人税法は、減価償却費に関しては償却限度額の範囲内であれば償却費として損金算入する金額は法人の任意とされています。従って、減価償却費がゼロであっても税務上は問題とはされません。もちろん、償却費を計上しないことで利益が過大になりますので、法人税等の納税額が増えることになります。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
ホテル建設費を金融機関から調達するとして、その金利分も建設費と同様に建設仮勘定に入れて、両方長期間減価償却しないというのも可能でしょうか?
建物建設のための借入利息の場合、借入日から建物の利用開始日までの期間の金額に関しては、建物の取得価額に算入することが出来ます。建物の取得価額に含める場合には減価償却の対象となりますので、任意に償却費を計上しないということも可能になります。
しかし、減価償却費を計上しないで決算上の利益を出したとしても、金融機関の審査ではそのままの評価は得られないと思われますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
大変貴重なご意見ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月02日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。