減価償却資産を売却した場合の課税について
200万円のPC機械を購入して4年で償却するとして2年目に50万円で売却したとすると
50(売却額)-100(帳簿価格)=50万円の損金になり
50万円分の損金を事業の利益と相殺できるという認識であってますでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
事業用の減価償却資産については、年の途中で取得・売却した場合は所有していた月数に応じた減価償却費を計算する必要があります。たとえば、法定耐用年数4年で1年3か月間(2年目であるが実質15ヶ月間)の所有期間であれば、200万円×0.25×15/12=62万5千円円が減価償却費累計額です。したがって、売却時点での償却残(帳簿価額)は200万円-62万5千円=137万5千円円となります。これにより、譲渡損は50万円-137万5千円=87万5千円となり、この金額と事業所得を通算することになります。
本投稿は、2022年04月11日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。