業務委託の家庭教師アルバイト、事業所得なら償却資産の申告義務はある?
学生です。業務委託契約で家庭教師のアルバイトをしようと考えています。調べたところ業務委託のアルバイトは事業所得になると聞きました。
(因みに私は予備校での事務アルバイト(給与所得)と母校での事務アルバイト(給与所得か雑所得かはまだ聞いていない)を掛け持ちしています)
もし事業所得になる場合、私は償却資産の申告義務が発生する事業者となるのでしょうか?
学生なのでPCとタブレットとスマホ以外これといった資産が無いのですが....
税理士の回答

原則として、事業の用に供している資産があれば申告の義務があっると思います。

丸山昌仁
回答します。
パソコンとかスマホは償却資産の申告は必要はありません。そこまで自治体は課税していません。
また、給与所得があるので、事業となる可能性は少なく、業務委託でも雑所得になります。
丸山先生、出澤先生、
お二人ともご回答いただきありがとうございます。
「事業の用に供している」資産とはどの人が課税対象なのでしょうか?
給与ではない報酬や雑所得を一度でも貰えばその対象になるのでしょうか?
丸山先生は給与所得があるので事業所得ではなく雑所得になると仰りましたが、仮に給与収入が無かった場合大学生のアルバイトでも事業者扱いになるのでしょうか?
あと書き忘れていましたが市役所で中学生を教えるバイトもしていて一応報酬(雑所得扱い)として貰っています
上記収入の中でどれが今年の主たる収入になるかはまだ分かりません。
予備校のシフトがかなり少ないので給与収入は一番少なくなるのですが、これでも「主たる収入」になるのでしょうか?
今のところ確定している収入は給与収入だけです(およそ8万円ほど?)
場合によっては業務委託でやる予定の家庭教師のアルバイトが一番多い額になる可能性もあります。

丸山昌仁
今のお話だと給与が主とならない可能性が高いです。業務委託は事業か雑所得であり、所得の計算方法は同じです。
事業か雑の判断として、継続性がありますので、継続性が認められなければ雑所得です。
ここの判断は、実際、難しく、個々の実情となります。判断がつかない場合は、直接、税務署で相談すべきです。
そして、償却資産ですが、これは各自治体ごとに判断が異なります。
作業用の車、機械などは償却資産として取り込まれます。中古でもです。そのような大きな資産が概ね対象です。
実際に各企業ともパソコンとかスマホは必需品ですが、償却資産として取り込まれていないはずです。心配なら最寄りの自治体に確認してください。
丸山先生、再度のご回答ありがとうございます!
結論としては
業務委託が事業所得→償却資産は私の事例だと0円になる ただ申告する資産が無いという申告をする必要がある。
業務委託が雑所得→償却資産の申告義務は無い
という理解で宜しいでしょうか?
来年の1月1日が期限とのことなので、また市の税務課に問い合わせてみようと思います。
あともし事業所得になった場合開業届や青色申告等特別な手続きが必要なのでしょうか?
正直大学生のアルバイトなので面倒な手続きは確定申告以外は避けたいです
また確認なのですが、仮に業務委託のアルバイトをやめて業務に区分される雑所得や報酬という名前で貰うアルバイト代や給与を貰っている場合は事業者に区分されないという理解で宜しいのでしょうか?

丸山昌仁
回答が遅れてすみません。
まず、いずれにしても償却資産の報告は不要です。もし課税対象なら大変な問題になります。PCに固定資産税なんて誰も課税されていないからです。あり得ない話です。
事業になる方が有利なこともあります。青色申告で青色申告特別控除が受けられます。最低10万円あります。この青色申告特別控除はメリットです。業務委託収入が増えると確定申告は避けて通れません。
よく検討する必要があります。
事業も雑も計算は同じなので、区分が異なっても申告計算に大きな影響はありません。但し、青色申告は事業しかできないので、業務委託が多いと事業で申告すべきかと思います。
なお、ご質問のパソコンなどは事業でも雑でも償却資産の申告は必要ありません。
丸山先生、再度のご回答誠にありがとうございます。
下記urlは大阪市の場合ですが(1償却資産の申告 Q4)、調べた大抵の自治体は償却資産無しでもその旨を申告しなければならないという規定があるのですがどうなのでしょうか?
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000385226.html#1-2

丸山昌仁
20万円以上のパソコンなら該当するので、通常は20万円未満です。
20万円以上のパソコンは、専門的な仕事をする方が使用すると考えます。
何度もご回答いただきありがとうございます。
私が持つパソコンは20万未満なので非該当なのは承知しております。
ただ上記の自治体の規定に書いてあるように該当無しの者でも事業者であるなら申告資産無しという事実を申告する義務があるように読み取れます。
この場合私は支払う償却資産税が0円でも0円という申告だけはしなければいけないのでしょうか?

丸山昌仁
そのようにお考えになっても差し支えありません。出す出さないは自らの判断です。しかしながら、確定申告でもそうですが、税金が明らかにかからないと分かっていたら申告不要です。ペナルティーもありません。
税金がかかるのに申告しない場合が問題であり、そうでない限り何ら問題を問われることはありません。
お忙しい中何度もご返信いただき本当にありがたいです。
ペナルティーは無いと先生はおっしゃりました。しかし申告しない場合罰則があるとのことですが、大丈夫なのでしょうか?
あくまで虚偽申告をしたり償却資産があるのに申告しなかった場合の罰則ということなのでしょうか?
個人で決めるのは難しいので、12月頃に市税課に問い合わせしてみようと思います。
あと前に市役所でバイトをしていて報酬(雑所得の内の業務扱い)を頂いているのですが、報酬を貰っていること自体は事業者かどうかの判定には関係ないという理解で宜しいのでしょうか?

丸山昌仁
報酬は事業か雑所得になりますので、業務委託が雑所得なら雑所得で差し支えありません。
罰則は加算税のことでしょう。課税されるものを申告しなければ、その課税されたものに加算税が賦課されます。これは国税も一緒です。
適用が厳しい国税でもそうですが、申告義務がないのに申告しても差し支えありませんが、申告しなくても何ら問題ありません。
そうなのですね
念の為今年中に一応市役所の税務課にもお話を伺おうと思います。
最後に少し不安になったのですが、自動車税のように持っているだけでかかる税金って何がありますか?
家具等や電子機器は固定資産税の対象外という理解で宜しいのでしょうか?(償却資産税も固定資産税ですが)
また高額な辞書や専門書は持っているだけでは課税されないですよね?
色々質問ばかりで申し訳ありません。
税金は難しいですね。

丸山昌仁
課税されません。過去は税務署に納税者から提出される決算書を閲覧され、減価償却資産を見ていました。したがって、減価償却資産に計上されないものは対象外です。
返信遅れてしまい申し訳ございません。
そうなのですね。
丸山先生、お忙しい中何度もご返事くださり誠にありがとうございました。
出澤先生もご回答いただきありがとうございました。
専門家の先生に回答いただけたのでとても心強いです。
すいません、一つ聞き忘れたことがありました。事業所得になると帳簿の作成義務があると聞いたのですが本当なのでしょうか?
帳簿の付け方はどうすれば良いのでしょうか?

丸山昌仁
記帳業務はあります。いろいろな方法がありますので、一度、税務署で相談してみては如何でしょうか。
あなたのお仕事にあった記帳方法を指導してくれます。
本投稿は、2022年05月03日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。