法人の減価償却留保と除却について
表題の内容に関して質問いたします。
法人税法上、償却資産の減価償却費を留保することが認められており、且つ、除却時には償却資産の未償却残高が損金となるものと認識しております。
上記一連の処理が遂行された場合、除却された年に損金が集中して計上される事となるため、損金の貯金のようなものになって、暦年における公正な課税に支障が出るのではないかと疑問が湧きました。
一つ、償却留保と除却時の損金認識について私の理解に誤りはないでしょうか。
一つ、このような処理が認められているのはなぜでしょうか。
稚拙な質問で申し訳ありません。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
一つ、償却留保と除却時の損金認識について私の理解に誤りはないでしょうか。
→償却留保というのは余り聞きませんが、損金計上についての理解に誤りはありません。
一つ、このような処理が認められているのはなぜでしょうか。
→何故認められているのかはわかりませんが、税制が変わらなければ法定耐用年数期間を通じた損金の額は同じですし、将来の税制改正は誰もわかりませんので、恣意的に期間中の減価償却を調整して所得の調整をすることは不可能です。
また、個人と違って法人は総合課税なので、税法上で減価償却を強制する必要はないということかと思います。(個人的見解です)
単に、会計上減価償却をせずその事業年度の損金計上をしない選択をした、その結果、除却時の残存簿価が減価償却をしなかった価額になっているだけのことと思います。
ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2022年05月26日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。