[減価償却]資本的支出について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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資本的支出について

営業車を、イメージアップのために塗装し直しました。60万円ほどですが、こちらは資本的支出になるかと思います。
今ある車両とは別で、車両として資産計上でしょうか。
何年で償却になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

法人の前提で回答します。
資本的支出は新たに取得した減価償却資産(ご質問では車両運搬具)として計上し、旧減価償却資産(ご質問の車両本体)と同じ償却方法、耐用年数(普通乗用車の新車であれば6年等)で減価償却するのが原則です。
また、車両本体の取得時期によっては、旧減価償却資産の期末簿価と合算して翌事業年度から一の減価償却資産として旧減価償却資産の償却方法と耐用年数で償却することもできます。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5405.htm

本投稿は、2022年07月05日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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