アパートの修繕費について
法人で保有するアパートの外壁の補修に400万円ほど支払いました。
この支出の今期の経費にできるのでしょうか、それとも資産に計上して減価償却をするのでしょうか。
補修は10-15年程度に定期的に行うようなもので、雨漏りなど不具合があったために行ったものではありません。
また、減価償却をするのであれば、償却期間はどのくらいになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥谷誠
資本的支出(減価償却対応)か、修繕費かについては、以下のフローチャートで考えるとよいと思います。
20万円以下か(はいなら修繕費)
↓
概ね3年以内の周期で発生しているか(同上)
↓
明らかに維持管理のため又は原状回復のための支出か(同上)
↓
資産の価値を高める、又は耐用年数を伸ばすものではないか(同上)
↓
60万円未満か、又は前期末における取得価格の10%以下か(同上)
で、上から判断していくわけですが、途中どこかで「はい」となる場合は修繕費としてよいかと思います。
通常外壁塗装ですと、修繕費になることが多いと思います。
しかしながら、なにか付加価値的なものがありますと判断が難しくなっきます。
償却資産となりますと、「本体補修工事」などの項目で資産計上となるでしょう。
償却年数は、本体の耐用年数に準じます。
ご参考になれば、幸いです。
本投稿は、2022年09月06日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。