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アパートの修繕費について

法人で保有するアパートの外壁の補修に400万円ほど支払いました。
この支出の今期の経費にできるのでしょうか、それとも資産に計上して減価償却をするのでしょうか。
補修は10-15年程度に定期的に行うようなもので、雨漏りなど不具合があったために行ったものではありません。
また、減価償却をするのであれば、償却期間はどのくらいになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 資本的支出(減価償却対応)か、修繕費かについては、以下のフローチャートで考えるとよいと思います。

 20万円以下か(はいなら修繕費)
  ↓
 概ね3年以内の周期で発生しているか(同上)
  ↓
 明らかに維持管理のため又は原状回復のための支出か(同上)
  ↓
 資産の価値を高める、又は耐用年数を伸ばすものではないか(同上)
  ↓
 60万円未満か、又は前期末における取得価格の10%以下か(同上)

で、上から判断していくわけですが、途中どこかで「はい」となる場合は修繕費としてよいかと思います。
 通常外壁塗装ですと、修繕費になることが多いと思います。
 しかしながら、なにか付加価値的なものがありますと判断が難しくなっきます。
 償却資産となりますと、「本体補修工事」などの項目で資産計上となるでしょう。
 償却年数は、本体の耐用年数に準じます。
 ご参考になれば、幸いです。

本投稿は、2022年09月06日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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