カジノ、オンラインカジノでの雑所得について
カジノ、オンラインカジノでの所得分類について質問があります。
一般的に大多数は一時所得となるかと思います。
仮にですが、1日10時間365日営利目的として継続的にオンラインカジノを行った場合、雑所得に該当するのでしょうか?
また、毎月海外のカジノへ行き(1ヶ月に20日程度)、継続的にプレイした場合、こちらも雑所得となる可能性はあるでしょうか?
※こちらの質問は日本にカジノができたときに参考にさせていただきたいと思います。
月に10回まで、一週間に3回までが現段階での入場規制という建前はありますが。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

具体的な日数、時間については明記されていないと思いますが、営利を目的とした継続的な行為に該当するかどうかになると思います。
下記の国税庁の考え方と判決内容を参考にしてください。
競馬の馬券の払戻金の課税について(国税庁HPより抜粋)
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、最高裁平成29年12月15日判決は、「本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から『雑所得』に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する」と示されました。
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、『雑所得』に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
ですから、カジノのような射幸性の高いギャンブルであっても、先の先生のおっしゃる通り「営利を目的とした継続的な行為に該当する」場合は雑所得と判断して差支えないと考えられます。
色々と調べてみましたが、やはり「営利を目的とした継続的な行為に該当する」がポイントになるのですね。
プレイ記録等をつけて、客観的に証明できるようにしたいと思います。
出澤先生、小川先生、お忙しい中ご回答いただき、誠にありがとうございます。
本投稿は、2022年10月17日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。