勘定科目についての質問
個人事業主として、いくつかYoutubeチャンネルを運営活動しています。
今回は別に収益がすでに出ているYoutubeチャンネルのアカウントを「M&Aサイト」にて購入いたしました。
運営を引継ぎ活動しているのですが、「アカウント購入費用」が55万円でした。
経費計上する上での勘定科目を教えて頂きたいです。
税理士の回答

繰延資産(アカウント購入費用)550,000現金預金550,000
でしょう。
回答頂き、ありがとうございました。
加えてお聞きしたいのですが、繰延資産の場合、分類は何になると考えられますでしょうか。

繰延資産の場合、分類は何になると考えられますでしょうか。
アカウントの購入費用です。ノウハウの使用料・権利金でしょうか?
早速の回答ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ないのですが、繰延資産を調べていると、会計上、繰延資産は「創立費」「開業費」「開発費」「株式交付費」「社債等発行費」の5つに分類されます。
と記載があり、アカウント購入費は何に分類されるのかと気になり先程の質問に至りました。
分かりにくく申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

勉強不足で申し訳ないのですが、繰延資産を調べていると、会計上、繰延資産は「創立費」「開業費」「開発費」「株式交付費」「社債等発行費」の5つに分類されます。
上記以外も考えてよいです。上記には入りません。
繰延資産の場合、分類は何になると考えられますでしょうか。
アカウントの購入費用です。ノウハウの使用料・権利金でしょうか?
なので、上記になります。
繰延資産は、当期の費用で、効果が将来にわたって、期待できる費用の塊を言います。
なるほど、勉強になります。
そうなると、上記の場合償却期間はどれくらいになるのでしょうか。
また、任意消却は可能なのでしょうか。
宜しくお願い致します。

また、任意消却は可能なのでしょうか。
できません。
そうなると、上記の場合償却期間はどれくらいになるのでしょうか。
効果の及ぶ期間です。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
特許権・・・8年
実用新案権・・・5年
意匠権・・・7年
商標権・・・10年
ソトウエア・・・5年
営業権・・・5年
上記を参照して考えると・・・短くって5年でしょうか
本投稿は、2022年11月05日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。