商品デザイン料の勘定科目
現在小売店を営んでおり、その商品のデザインを依頼しました。
デザイン料の勘定科目は業務委託費で問題ないでしょうか?
また、繰延資産には該当しますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
商品のデザイン料であれば業務委託費で問題ありません。
繰延資産に該当するのはブランドのロゴなどで20万円以上の場合です。
本投稿は、2022年11月16日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。