youtube用の立ち絵の勘定科目について
現在専業のyoutuberとして活動しているものです。
去年の12月の終わりごろに103000円ほどで絵師さんに立ち絵を依頼し、今年の1月半ばから動画内で使用しているのですが、去年の分の確定申告の経費に含んで良いのでしょうか?また、その場合勘定科目は何になるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

森田太郎
支払日と使用開始時がずれるのであれば、
支払い時は前払金として、使用開始時に広告宣伝費に振り替えればいいと思います。
経費になるのは2023年です。
本投稿は、2023年02月08日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。