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youtube用の立ち絵の勘定科目について

現在専業のyoutuberとして活動しているものです。
去年の12月の終わりごろに103000円ほどで絵師さんに立ち絵を依頼し、今年の1月半ばから動画内で使用しているのですが、去年の分の確定申告の経費に含んで良いのでしょうか?また、その場合勘定科目は何になるのか教えていただきたいです。

税理士の回答

支払日と使用開始時がずれるのであれば、
支払い時は前払金として、使用開始時に広告宣伝費に振り替えればいいと思います。
経費になるのは2023年です。

本投稿は、2023年02月08日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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