税理士ドットコム - [勘定科目]相手方のモノを破損した場合の経理処理 - 修繕費で処理し、領収書等は保存して下さい。
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相手方のモノを破損した場合の経理処理

一人親方で現場に入った際お客様の床にモノを落としてししまい傷をつけてしまいました。
その際の修理費用を全額負担しました。
経理処理はどのようにすれば良いでしょうか。
金額としては19万円程度です。

税理士の回答

修繕費で処理し、領収書等は保存して下さい。

本投稿は、2023年03月04日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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