出資金の返金について
個人事業主で長年共同組合に出資していたのですが、今年度に脱退したので出資金が返金されました。前任の会計担当が出資した当時出資金勘定で処理していなかったようで、前年度まで出資金勘定がありません。その場合の返金処理は雑収入にすればいいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
出資金の返金となっている以上は収入には当たりませんので、雑収入にはなりません。
協同(共同?)組合がどのように処理していようと、当初「出資金」として集められたのであれば「出資金」です。最初に支払った時の事実関係を確認すれば問題ないと思われます。
本投稿は、2023年03月13日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。