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社員との飲食代は経費になりますか?

合同会社です。
代表社員(旦那)と業務執行社員(妻)が仕事中に休憩を取る際の飲食や、仕事終わりの慰労を兼ねた食事は経費になりますか?その際現金の場合、勘定科目はどうなりますか?

税理士の回答

仕事ならば、なります。議事録など、会議の内容を必ず、残してください。
会議費です。
ただ単なる食事は、
役員報酬です。
仕事中に休憩を取る際の飲食

通常の社員だったら子の飲食について会社が払いますか・・・。そこを考えてください。
役員報酬です。

本投稿は、2023年03月13日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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