フードデリバリーの個人事業主が、新車で購入したバイクを1年後に売った場合について
青色申告の個人事業主で、フードデリー専用で去年新車で50ccのバイクを26万で購入しましたが、速度制限や2段階右折があり、効率が悪いため、125ccに乗り換えたく売却するのですが、売る相手が会社員か同じ個人事業主なのですが、15万で売却する場合、この15万は事業収入なのでしょうか?違うとするとどう書いていけばいいのでしょうか?
税理士の回答

事業用の資産を売却した場合は、事業収入ではなく譲渡所得としての申告になります。
本投稿は、2023年04月12日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。