Vtuberの3Dモデルの勘定科目 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. Vtuberの3Dモデルの勘定科目

Vtuberの3Dモデルの勘定科目

Vtuberとして活動しており、3D化を計画しております。
作成に数百万程かかるのですが、どういった勘定科目での処理となるのでしょうか。
また、額が額なのですが経費計上はその年に一括で計上するものなのでしょうか?
簿記二級までの素人知識なのですが、自社利用のソフトウェア償却のように数年かけての償却は出来ないのでしょうか?

税理士の回答

 ご相談の内容について、「作成に数百万程かかる」費用は当該制作物に係る画像処理ソフトの取得費等であるのか、外部委託による映像コンテンツ等に類するものなのか判断できません。また国税当局の明確な指針も確認できませんので、私見で意見を述べさせて頂きます。
 前者の「画像処理ソフトの取得費」であればソフトウェアとして無形固定資産の耐用年数5年で均等償却が可能と考えます。後者の場合は商標権(10年)か意匠権(7年)か(あるいは動画制作費用で即時償却か、著作権として非減価償却に相当するのか、)微妙かつ難しい部分があります。
商標とは、自社の製品やサービス(役務)を他社のものと区別するために製品などに表示する文字や図形などのマークです。商標を使用する企業の信用を維持するとともに、消費者が別の商品と混同することがないように消費者の利益についても保護されます。
意匠とは創作物のデザインを対象とし、独創的な工業デザインを構成するものです。独自のデザインを備えた工業製品の独占的な製造・販売を可能にするとともに、他社による製品の模倣や類似品を排除することを目的としています。
またYouTubeへの動画投稿など広告収入を目的としている場合の動画制作における勘定科目は、基本的に「制作原価」となります。
会計理論的な観点からすれば、減価償却の方法は事業者が「将来的な予測」から「費用収益対応の原則」という抽象的な原則に基づけばいいということになりますが、金額が多額ですので、税務署でご相談頂くことをお勧めします。

本投稿は、2023年06月18日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,770
直近30日 相談数
791
直近30日 税理士回答数
1,458