社員旅行の経費について
社員旅行の際に、外部の顧問が1名参加するとなった場合、
社員の分は福利厚生費、外部の顧問の分は交際費で問題ないでしょうか?
税理士の回答

以下のリンク先の「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」に基づき判定されることとなります。
・社員:旅行の期間が4泊5日以内であり、旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であれば福利厚生費となります。
・外部の顧問:取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行に該当するため、接待交際費として計上することとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
本投稿は、2023年09月14日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。