社宅関係の勘定科目について
社宅を従業員に貸し出した場合の勘定科目について、
社宅の家賃は福利厚生費、従業員から徴収した家賃は受取家賃で良いでしょうか?
例えば家賃が10万円で従業員負担分が20%だった場合、
8万円は福利厚生費、2万円は受取家賃として給与から控除する、で合っていますか?
ご教示お願い致します。
税理士の回答

10万と2万です。
地代家賃100,000現金預金100,000
給料***受取家賃20,000
でよいのでは、
あえて、福利厚生費としないでよいと思います。
8万円は福利厚生費、2万円は受取家賃として給与から控除する、で合っていますか?
上記だと福利厚生費(消費税非課税)100,000現金預金100,000
給料***福利厚生費(消費税非課税)20,000でしょう。
家主の支払う家賃10万円が地代家賃、従業員から受け取る2万円が受取家賃です。会計は総額処理が原則のため8万円のように相殺して純額処理はしませんし、ご記載のようにすると8万円が費用(損金)、2万円が収入(益金)となり、会社は2万円費用(損金)の過少計上になります。(誤った処理ですが)
給与から控除するかどうかは貴社の社内規定上の問題なので、税法や会計規則で決められているものではありません。
誤字訂正します。
家主の支払う家賃・・・ではなく、家主に支払う家賃・・・です。
皆さま、ありがとうございます!
本投稿は、2023年09月18日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。