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児童発達支援事業所のおもちゃや本について

よろしくお願いします。
勘定科目で悩んでいます。
当方、法人で児童発達支援事業所を開設します。その際に購入した児童が遊ぶおもちゃや書籍の仕訳時の科目を教えてください。そもそも、仕入扱いでしょうか?経費でしょうか?

税理士の回答

「購入した児童が遊ぶおもちゃや書籍」は児童に個別で配布するものではなく、共有で利用するものでしょうか?それであれば経費で計上、科目は消耗品費が妥当と思われます。
※1つ当たりが10万円以上のものは固定資産で計上し、減価償却費として費用計上です。

また、開業前の経費(1つ当たりが10万円以上のもの以外)を一括して開業費として計上し、減価償却費で費用計上することも可能です。

本投稿は、2023年11月22日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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