義援金の勘定科目について
能登半島地震により被害を受けた従業員に対する義援金として希望者のみ任意で従業員の給与から控除しました。この義援金の控除は科目は何になるでしょうか。
福利厚生費(非課税)か寄附金になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

勘定科目としては、寄附金での処理がよろしいかと存じます。
法人が寄附金を支出したときは、原則として一定額を超える部分の金額は損金の額に算入されないこととなっています。
しかしながら、法人が寄附金として義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
善意が損金にならないのは、オカシイですものね。
上記参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。立替のような形になっているので、認められるのかなと思っておりました。強制的に徴収していて損金算入だと、法人が一方的に得して不公平だと思いますが、今回は善意で集めた義援金になるので、やはり損金になるのが正しいですよね。

おっしゃるとおりですよね。
理論的な仕訳としては、
現金 xx/従業員預り金 xx
寄附金 xx/現金 xx
という構造だと思いますので、寄附金処理で問題ないかと存じます。
お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年02月29日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。