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ネイルサロンの勘定項目棚卸について

今年で3回目の青色申告決算書を作成します。
ジェルやパーツの棚卸しが大変なので
今までは仕入高にしてましたが、
今期から消耗品に変更しても大丈夫でしょうか?

自宅ネイルサロンですが、物販などはしていません。

税理士の回答

ジェルやパーツをお客に販売するのではなくお店で使用するのであれば、仕入れではなく消耗品費での処理になります。

早速のご回答ありがとうございます。
安心して今期から消耗品費に出来ます。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年03月06日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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