[勘定科目]家族の施術について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家族の施術について

家族に施術を通常の半額以下でする場合はどのような処理になりますか?

税理士の回答

施術は「役務の提供」であり「自家消費」(棚卸資産の販売)には該当しませんので、金額がいくらであっても問題にはなりません。受領した金額が売上高になります。(なお、個人事業に限ります。)

回答いただきありがとうございました!

本投稿は、2024年05月01日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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