土地購入時の仕訳について
建設業を営んでいる個人事業主です。
先日、土地を購入しました。
こちらに居住用の家屋を建設し、その後販売予定です。
この時の仕訳を教えてください。
販売するために購入した土地のため、
固定資産にはならず、未成工事科目での計上となりますでしょうか?
また、土地購入時・建設時に費用費用がかかっています。
こちらについても未成工事科目でしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
「販売用不動産」や「販売用土地」勘定で処理をするのが一般的です。
土地購入時の費用もこれらで処理します。
建物の建設時の費用は未成工事支出金で処理し、完成後に「販売用不動産」や「販売用建物」勘定に振り替え管理します。
ご回答いただきありがとうございます。
「販売用土地」勘定での処理ということは、
固定資産台帳への登録も必要という認識でよろしいでしょうか?
土地購入時の費用=解体費用・登記費用などでしょうか?
また、購入した土地に建物を建設し、完成時に「販売用建物」勘定に振り替えるというのは、
先に処理していた「販売用土地」と合算して処理するということでしょうか?

平塚充孝
固定資産台帳への登録は不要です。
土地購入時の費用は解体費用・登記費用の他、仲介手数料なども存在します。
「販売用土地」と合算して処理するかは自由ですので、管理しやすい方法で結構です。
固定資産台帳への登録は不要なのですね。
使用している会計システムでは、
「販売用土地」や「販売用建物」という科目は存在しないため、新設することとします。
どちらも資産科目で合っていますでしょうか?

平塚充孝
流動資産の科目に新設してください。
ご丁寧にありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2024年05月10日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。