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役員2名の会社で健康診断を片方が受けたく無いと希望した時でも福利厚生にできますか?

役員2名の会社です。
血筋などはつながってません。

健康診断の福利厚生費への計上についてですが、
一番に、全員受けられるようにしておけば福利厚生費として認められると認識してます。

しかし、AとBの役員のうち、Aは健康診断をして、Bは受けたくない、受ける時間が無いとして受けないという希望を選択した時、どうしたらいいのでしょう。

拒否の希望なら福利厚生費のままでいいのか、
片方だけならAへの役員賞与になってしまうのか
お聞きしたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

全員が参加しなければ福利厚生費というわけではなく、
「対象者全員が受診できる体制であること」であればよいので
出欠表などを書類として記入して保存頂ければよろしいかと思います

お答えありがとうございます。

出欠表を作るだけでよかったんですね。
絶対全員が行くことが条件だと思ってました。

そうすると、受けたかったら受けていいよということにしてるので、
年齢によって健康診断に追加できる付加検診や病院のオプション検査をした時、
AとBとで検診内容に差が出てしまうこともありますが、
全員同じ検診を受けられるが希望しなかったためであって
差が生じるのは問題無いという理解でよろしいでしょうか。

本投稿は、2024年05月15日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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