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勘定項目

個人事業主をしております。一緒に仕事をしている個人事業主と月1回会議をします。支払いはどちらかです。勘定項目はどの様にしたら良いですか?会議費で良いですか?

税理士の回答

仕事に関する打合せであれば、会議費勘定になります。

ありがとうございます。その様に処理いたします。

本投稿は、2024年05月16日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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