工事費用・機器負担
新規物件客先に電気を使用してもらうため、
供給に伴う機器・工事費を当社が負担します。
給湯器など4台・貯槽などを用意し機器のみで80万。
契約書の中で供給契約をやめると機器は当社で引き揚げると記載。
工事費は30万。
建物は客先の所有物ですが、機器は当社の所有なので償却資産
工事は修繕費?で勘定科目を設定して良いですか?
税理士の回答

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。
そのため、事業の用に供する設置のための工事費であれば固定資産の取得価額に含まれます。
本投稿は、2024年05月21日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。