駐車場内のフェンス工事費について
駐車場経営をしています。
弊社運営の駐車場内でお客様がフェンスに車を当ててしまい、修理をしました。
お客様は連絡がなかったため連絡が付かず、全て弊社が修理費を出しました。
こういった場合の修理費は「雑損失」「外注費」どのような科目で処理すべきでしょうか?
金額は132,000円です。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

岡田優樹
雑損失又は修繕費でよろしいかと思います
ありがとうございました。
そのように処理したいと思います。
本投稿は、2024年05月30日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。