販売用に仕入れた商品をプレゼントした場合の仕訳について。
個人でパーソナルジムを運営しており、お客様への販売用にサプリメントを仕入れて販売をしております。
販売管理は三分法にて在庫管理をしている状態です。
質問なのですが、ジムでのイベントや紹介特典なので仕入れたサプリメントをプレゼントする場合があります。
この場合の仕訳はどのように行なうのが適切でしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

次の仕訳でいいかと思います。
見本費/仕入
ご返答ありがとうございます。
見本費については販売価格ではなく仕入れ価格にて計上で合っておりますか?

仕入価格になります。
また金額は先入先出法や総平均法など採用されている棚卸資産の評価方法に従うことなります。
本投稿は、2024年06月06日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。