業務災害補償保険 勘定科目について
失礼します。弊社ですが、取引銀行の紹介で、民間の保険会社との間で、業務災害補償保険の契約を致しました。経営者は、労災には加入出来ません。その代わりに、事業主及び役員全員、記名被保険者の被用者、下請負人も補償の対象になる保険に加入しました。死亡、後遺障害補償、入院補償、通院補償医療補償を受けられます。これは福利厚生費で処理した方が良いのでしょうか?ご教示お願い出来ませんでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
保険金の受取人が役員とか社員なら保険料は、給料なのだとおもいます。委託先の人だと交際費だとおもいます。普通は、受取人を会社にして、別途、役員、社員対象に業務上のケガなどを補償する福利規定を作っておけば、保険金は、それぞれ、益金、損金でプラスマイナス0。保険料は会社の費用にできるとおもいます。委託先の人は、ケガが会社の安全管理義務違反で責任を負うようなものでなければ、どうやっても損金にはできないとおもいます。
ご回答頂きまして、誠に有り難う御座います。私の質疑が漠然としていて分からない中、お応え頂きました事に感謝致しております。かみ砕いたご回答で、分かりました。有難う御座います。
本投稿は、2024年07月11日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。