自動車の修理の部品代の勘定科目
お世話になっております。
社用車が2台故障し、修理に出したところ2台とも下記の部品交換が必要な修理となりました、金額的にそこそこするのですが、資本的支出と一時費用か悩んでおります。
税務署は主要部品は資本的支出と言ってくるかと思うのですが、同性能のリビルド(中古)の部品を購入して性能を原状回復する場合は、元の車の簿価に関係なく総額60万円未満であれば一時費用と言う見方もあるようですが、どちらに該当しますでしょうか?
1台目:オルターネーターの交換で41万円(工賃含む)の部品交換。簿価は1円の車です。
2台目:過給機の交換で21万円(工賃含む)の部品交換。簿価は1円の車です。
税理士の回答

土師弘之
修繕費とは、原状回復費用です。一方、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。
したがって、故障した部分を元通りに戻す場合には、本来の使用可能期間が延長したり資産価値が高くならない限り、金額いかんにかかわらず「修繕費」となります。これは主要部分であっても同じです。
オルターネーターや過給機には一般的な交換時期があり、交換時期が到来すれば交換すべきものですので、まして、故障により交換したのであれば「修繕費」として処理して問題ありません。
非常に参考になりました。
主要部品でも一般的な交換時期があるものは修繕費でよいということで、モヤモヤが晴れ助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月21日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。