配偶者名義のクレジットカードでの仕入れ
初めまして。
小売業を営んでいるものです。
諸事情でクレジットカードが作れないため、妻名義のクレジットカードで今後仕入れをしていこうと考えています。
そこで2点ご教授願います。
①帳簿を正しくつけていれば、妻名義のクレジットカードで仕入れをずっと続けるのは問題ないでしょうか?
②この場合の仕入れの仕訳と、事業用口座から妻のクレカ引き落とし口座に仕入れ分のお金を返す場合の仕訳を教えてください。
初歩的なことで申し訳ありませんが、どなたかお答え頂けると幸いです。
税理士の回答

①貴殿が上記のように奥様に精算するなどして仕入代金を出捐しており、また、納品書や領収書等をきちんと保管していれ、大丈夫だと思います。
クレジットカードを作成できない、とのことだからです。
②商品を仕入れた時は、
(借方)仕入高 ××× (貸方)買掛金 ×××
と仕訳することになるので、
・奥様の口座への振込時
(借方)買掛金 ××× (貸方)普通預金 ×××
と処理することになると思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、勉強になりました。
差し支えなければ追加の質問をさせてください。
もし妻名義の口座に入金をしない場合は、仕入れ時の仕分けを借り方:仕入れ 貸し方:事業主借
でよろしいでしょうか?

奥様名義の口座への入金は必ず行ってください。
そうしないと、税務署から仕入計上を否認されるおそれがあります。
わかりました。
事業主勘定は使わないほうがいいということですね。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
本投稿は、2024年10月07日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。