仕入れたものを個人で使う場合
仕入れた商品(アクセサリーや服など)の中から、数個販売せずに撮影用として使用する場合の仕訳を教えていただけると幸いです。
例えば100円×10個仕入れ、そのうち9個を販売、1個を撮影用にする場合、
仕入れ1000 銀行振込1000
(勘定項目)100 仕入れ100
こちらで大丈夫でしょうか?また消耗品ではないのですが勘定項目は何で仕分けすれば良いでしょうか。
税理士の回答

仕入れた商品を販売せずに撮影用として使用する場合、その商品は消耗品費として扱うのが一般的です。これは、販売用としての性質を持たず、業務用の費用として計上することができるためです。
具体的な仕訳としては、撮影用に使用した商品の仕入原価を「消耗品費」として計上します。今回の例では、100円の商品を1個撮影用に使用するので、以下のような仕訳になります:
銀行振込(支払いの処理)
借方:仕入 1,000
貸方:銀行預金 1,000
撮影用商品の振り替え
借方:消耗品費 100
貸方:仕入 100
この仕分けにより、撮影用商品が販売目的ではないために商品の在庫から外し、消耗品費として費用計上されます。
とても分かりやすいご回答をありがとうございます。
そのように行おうと思います。
追加での質問なのですが、
去年仕入れたものを今年になって消耗品費に仕訳することも可能でしょうか(去年売り残った物を今年業務用に使用するなど)

去年仕入れたものを今年になって消耗品費に仕訳することも可能でしょうか(去年売り残った物を今年業務用に使用するなど)
↓
可能です。
分かりやすいご説明ありがとうございました!
本投稿は、2024年10月22日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。