個人事業主の残業食事代について
夜残業中に個人事業主と社員と一緒に食事をした場合、社員と個人事業主の分も福利厚生費になるのでしょうか?
社員の分のみ福利厚生費になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業主が従業員と共に残業中に食事をした場合、従業員の食事代は福利厚生費として経費計上できます。しかし、個人事業主自身の食事代は、生活費とみなされるため、福利厚生費として計上することは認められないと思われます。
また、家族従業員に対する支出も、福利厚生費としては認められない点に注意が必要です。
一方、法人の場合、役員や従業員全員を対象とした残業時の食事代は、社会通念上妥当な金額であれば福利厚生費として認められます。ただし、社長一人のみの会社や家族のみの従業員の場合は、福利厚生費として計上することは難しいとされています。
したがって、個人事業主が従業員と残業中に食事をした場合、従業員の分は福利厚生費として計上できますが、個人事業主自身の分は福利厚生費として計上できません。
とても詳しく回答していただきありがとうございました!
本投稿は、2024年11月15日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。