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事業用バイクの減価償却、勘定科目について

今年1月に、事業用バイクを新車で購入しました

車両代金 515,000 値引きで-30,000
課税費用 51,500
課税小計 536,500
消費税  53,650
課税対象外 19,630
合計 609,780

課税費用内訳
登録代行料 30,000
組立点検整備費用 20,000
防犯登録 1,500

非課税費用内訳
自賠責(60ヶ月) 14,200
重量税 4,900
ナンバープレート代 530

こちら、現金一括で支払いました

この場合、減価償却するために固定資産に計上する時は
合計金額ではなく、車両代金でやれば良いのでしょうか?

また、普通に仕訳する場合も
車両代金と課税・非課税費用は分けて計上ですか?
その場合は、それぞれの課税・非課税費用の勘定科目は何になるのでしょうか?

お手数ですが教えて頂けると幸いです

税理士の回答

私は、下記のようにすると思います。
結果的に課税と非課税が分かれています。

車両 590150 / 現金 590150
保険料 14200 / 現金 14200
租税公課 4900 / 現金 4900
支払手数料 530 / 現金  530

減価償却は車両590150円を基礎にして頂ければと思います。

バイクを事業用資産として減価償却する場合、固定資産として計上する金額は「減価償却の対象となる部分」のみとなります。そのため、自賠責保険料や重量税などの費用は対象外で、固定資産として計上するのは車両代金(税抜き)および課税対象の費用が含まれます。

1. 固定資産計上の基準
固定資産に計上する金額:
- 車両代金(税抜き金額):515,000円 - 30,000円 = 485,000円
- 課税費用(登録代行料、組立点検整備費用、防犯登録):30,000円 + 20,000円 + 1,500円 = 51,500円
- 消費税:53,650円(税務処理方法に応じて控除対象かどうか決まる)

したがって、固定資産として計上する金額(税抜きの場合)は以下になります:
- 車両本体価格 + 課税費用の合計 = 536,500円(税抜き)

2. 各費用の勘定科目
固定資産計上対象外の費用について、以下の勘定科目で処理します。

固定資産計上対象費用
1. 車両本体代金:
→ 勘定科目:車両運搬具
2. 課税費用(登録代行料、組立点検整備費用、防犯登録):
→ 勘定科目:車両運搬具

固定資産計上対象外費用
1. 自賠責保険料(60ヶ月):
→ 勘定科目:前払保険料(翌年以降分は繰延処理、1年分は保険料として当期費用)
2. 重量税:
→ 勘定科目:租税公課
3. ナンバープレート代:
→ 勘定科目:車両運搬具または租税公課

消費税の処理
- 課税事業者の場合:
消費税は控除対象となるため、課税対象金額に含まれません。消費税は控除仕訳で処理します。
→ 勘定科目:仮払消費税

- 免税事業者の場合:
消費税込み金額を資産計上や費用処理します。

3. 仕訳例
以下は一括現金支払いの場合の仕訳例です。

固定資産計上部分

(借方) 車両運搬具 536,500円
(借方) 仮払消費税 53,650円
(貸方) 現金 590,150円


固定資産計上対象外部分

(借方) 前払保険料 14,200円
(借方) 租税公課 5,430円
(貸方) 現金 19,630円


4. 減価償却の計算
計上額 536,500円 を基に、バイクの法定耐用年数(通常は3年)で減価償却を行います。青色申告で定率法または定額法を選択できます。

本投稿は、2024年11月26日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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