材料費について
個人事業主で電気工事士をしています。
請負工事の依頼を受け、そこでしか使わないものを購入し工事をした時の一連の仕訳を教えていただきたいです。
購入した物は全部使うので在庫はありません。
材料費を使うのか、仕入を使うのか、購入した材料に粗利をのせて請求するわけではないのでどうしたらいいかわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
現場で使い切るような資材であれば消耗品費として問題ないかと思われます。
①工事完了時
売掛金xxx 売上xxx
②消耗品購入時
消耗品費xxx 現金(買掛金)xxx
回答していただきありがとうございました!
申し訳ございませんが、もう一度質問です。
この材料(電気機器や電線)を購入したところから17万円の請求書が届きました。
10万以上だと消耗品では処理できないでしょうか?

工事で使用し、すぐに使い切る資材であれば10万円を超えていても消耗品費(必要経費)としてその期の費用にして問題ないかと思われます。
ただし、残りがある場合は、その分については消耗品(資産)として計上する必要がありますのでご注意ください。
また、長く使う資産については、1つまたは1組で10万円を超えるものは原則として減価償却の対象となります。同時に複数の資産を購入した場合には、その1つ1つの金額が10万円を超えるかどうかにより判定しますので併せてご注意ください。
本投稿は、2024年12月05日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。