車で門を壊した時の経費について
法人名義の車で駐車場の門にぶつけてしまい、門を修理しました。
この場合、経費に計上できますか?
また、計上できる場合、勘定科目を教えてください。
・保険は今回利用していません。
・駐車場は法人役員の自宅を借りています。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人名義の車で駐車場の門を壊し、修理した場合、その修理費用を法人の経費に計上することが可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
経費計上のポイント
1. 修理費用の性質
- 門を修理した費用は「車両事故に伴う損害賠償的な支出」とみなされます。
- 法人の業務に関連して発生した事故であれば経費に計上可能です。
2. 駐車場が役員の自宅である場合の注意点
- 駐車場が法人所有ではなく役員の自宅であるため、法人と役員の関係を明確にしておく必要があります。
- 修理費用を法人で負担する正当性を説明できるように記録を残しておくことが重要です(例:車両が法人名義であり業務使用されていること、法人としての駐車場契約があることなど)。
3. 保険未利用
- 保険を利用せず自費で修理した場合、その全額を経費として処理できます。
勘定科目の選択
修理費用の勘定科目は以下のように選択できます:
1. 修繕費
- 修理内容が軽微で、門の機能や形状に大きな変更がない場合。
- 一般的な修理費用はこの科目を使用します。
2. 雑費
- 修理費用が比較的少額であり、特定の勘定科目に分類しづらい場合。
3. 特別損失
- 修理費用が大きく、通常の業務における費用として扱いにくい場合(例:高額修理)。
仕訳例
修理費用が50,000円だった場合の仕訳は以下の通りです。
修繕費として処理する場合
修繕費 50,000円 / 現金(または普通預金) 50,000円
雑費として処理する場合
雑費 50,000円 / 現金(または普通預金) 50,000円
注意点
- 領収書の保存
修理費用の領収書を必ず保管してください。
- 契約書の確認
駐車場使用に関する契約が法人と役員間で適切に締結されているかを確認し、不備があれば補正しておきましょう。
- 税務調査対応
修理費用を経費とする理由を説明できるよう、事故の状況や修理内容を記録しておくことをお勧めします。
石割さま
ご返信をありがとうございました!
わかりやすくご回答いただき助かります。
修理費用が少額が高額か、なのですが、
カーテンゲートが開かなくなり、交換で16万5千円になります。
これは高額になりますか?
修繕費で処理できますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月05日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。