指定管理料の勘定科目は?
地方自治体から指定管理者となって公園を経営しています。年間200万円の指定管理料をもらっていますが、売り上げに計上するか、営業外収益として計上すべきか教えてください。
税理士の回答

藤本寛之
指定管理者としての業務受託の内容が本業の業種から離れていたとしても、自治体から業として受けている以上、指定管理料については売上に計上すべきと考えます。
本投稿は、2018年03月13日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。