クチコミ投稿協力のお礼の経理処理について
グーグル検索のクチコミ投稿や自社のホームぺージへのお客様の声への搭載協力のお礼に対する経理処理を教えていただきたくよろしくお願いいたします
税理士の回答

口コミ投稿や協力のお礼は、原則として「広告宣伝費」として処理します。金銭や商品を提供する場合、その金額が一時所得として受け取る側に課税される可能性がありますが、経理上は「販売促進費」や「交際費」とすることも状況に応じて選択可能です。ただし、交際費とする場合、税法上の限度額に注意が必要です。なお、金銭以外の贈答品は、時価で計上し、会計処理を適切に行います。
回答ありがとうございます。消費税はどうすればいいのでしょうか?
本投稿は、2024年12月21日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。